商標に関して言えば文字やロゴ、その組み合わせのほかにもどんどん対象が広がってきています。そうは言ってもほとんどはログ商標か文字商標ではないでしょうか。どちらで取っても全然構わないわけですが、その判断がきちんとできるようにするために、ロゴ商標や文字商標の両方の特徴などについて知っておいたほうがいいでしょう。
文字商標は文字だけで成り立つ商標である
文字商標というのはあらゆる文字からなる商標であり、ひらがなやカタカナ、漢字、数字、アルファベットなどが該当します。書体についても指定をすることができますが、書体を指定しないという場合には特許庁が指定した書体である標準文字による出願になります。文字商標は商品名や店名、ブランド名などのように文字によって商品やサービスを区別するという目的において登録するわけですが、最近ではキャッチフレーズなどでも商標登録ができます。
文字商標のメリットとなるのは商標調査がとてもしやすいために、弁理士に登録依頼をする時にロゴ商標に比べると安いですし、標準文字での出願が可能ですので、出願までに時間がかからないということがあるでしょう。自力で商標登録をする場合であっても準備がしやすいです。
文字商標のデメリットと言えば日本でしか使われない平仮名やカタカナ、漢字などを海外で商標登録する場合には図形扱いになりますので、商標の読みについては権利が及ばないという可能性があります。文字商標を海外で商標登録をするという場合には十分に気を付けた方がいいでしょう。
ロゴ商標は文字商標以外の商標を称して言われる商標である
ロゴ商標は文字商標以外の商標について言われることがあります。図形のみや図形と文字の組み合わせ、文字を図案化したものなどが含まれています。できる限り他社に煮ないようにきちんとデザインされているのが特徴に当たります。
ロゴの場合は特徴的な図形が入り、CI(コーポレート・アイデンティティ)の一環として提供するあらゆる商品やサービスに当然含まれることがありますし、会社のシンボルとして社章や名刺などにも使われます。ロゴは視覚に訴える力がありますので、より会社を象徴するものになりやすいです。文字商標に比べると他社と区別することはそれほど難しくないです。
ロゴ商標の場合はいざ作るにも時間がかかったりしますので、登録されなかった場合に非常にダメージが大きいです。そのため、このロゴで大丈夫なのかどうかということを著作権の観点や商標権の観点からチェックをしていく必要が出てきます。ロゴの場合は外国で模倣される可能性が高いので、場合によってはその対策をしないといけなくもなります。
実際に使うものを商標登録すればいい
ロゴ商標と文字商標のどちらを商標登録するのかというのは、商標を登録する目的が何なのかという観点から決めた方がいいでしょう。使わない商標については取り消される可能性がありますので、使うものから順に登録していくということでも構いません。どちらがより有効なのかということで決めていけばいいでしょうし、両方とも必要なものであれば両方とも登録するという考え方も十分にあり得ます。
ロゴ商標と文字標章の特徴を理解する
ここではロゴ商標と文字商標の特徴について詳しく解説してきました。ロゴ商標と文字商標とでどちらを登録するのかというのは、それぞれの商標の特徴と自分たちのビジネスの現状などで決めていくしかないのが正直なところです。
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