ロゴは著作権と商標権の両方が関係することがある

一般的に行ってロゴに関しては著作権が発生する可能性が低いということが言われていますが、ロゴがデザイン性があり、純粋美術と同じようなデザインである場合には著作権が認められることがあります。したがって、ロゴであっても場合によっては商標権と著作権の両方が発生する可能性があるということを頭に入れておく必要があります。

著作権に関しては認められにくい

文字ベースのロゴに関して言えばほとんど著作権が発生することは無いと言ってもいいでしょう。しかし、文字要素を認識するレベルを超えて図案化されているロゴの場合は場合によっては著作権が認められる場合があります。商標権の問題が無くても著作権の問題や不正競争防止法の問題が出てくる可能性が出てきます。

著作権が発生する場合にはデザイナーと衝突する可能性がある

ロゴでも個性的な図柄やイラストが使われていた場合には著作物としてみなされる場合があり、著作物として認められる場合には著作権者との衝突の可能性が出てくるでしょう。ロゴの著作権をこちらに譲ってくれれば何ら問題がありませんが、著作権を強く主張する場合には何らかの問題が出てきます。

他人の著作権を侵害するような形で商標利用をすることができませんので、著作権の問題が発生しているならば商標登録をすることができないということです。ロゴを制作する前に著作権のことについてはトラブルにならないためにもきっちりと話し合っておく必要があります。

ロゴを作るなら著作権のことをクリアにしていく必要がある

一般的にロゴは著作権が認められにくいものですが、デザイン性があるものについては著作権が認められる可能性があります。著作権が認められるなら、著作権を譲渡してもらう必要があり、その上で商標登録を行います。

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