文字商標の場合は自分たちでフォントなどを決めて申請しても構わないですし、フォントにこだわりがないならば特許庁があらかじめ指定した文体で登録をしても構いません。文字商標で事態に特徴がないという場合は、あらかじめ決められた文体である標準文字による申請をするのもいいでしょう。
標準文字は文字の配列だけで商標登録できる制度
標準文字による商標登録というのは、文字の配列だけで登録することができる制度です。漢字やひらがな、カタカナ、アルファベットを混ぜることも可能です。ただし、フォントにこだわりがある文字を含む商標や図形と文字の結合商標、色彩を付けた商標などについては標準文字による登録はできない点に注意してください。
標準文字だからと言って権利が広くなるわけではない
標準文字というのはネーミングそのものに関して別段商標の権利があるというわけではありません。また、標準文字で登録していればどんな字体でも対抗できるというわけではないです。だから、権利範囲としては通常の商標登録と何ら変わりがないです。
デザイン文字での申請をしたいならそちらの方がいい
デザイン文字を使っていきたいということであれば、標準文字で申請をするよりはそちらの方で商標登録をしておいたほうがいいです。標準文字で申請をしていたとしても、使っていないことが分かれば取り消される可能性が高くなります。標準文字とデザイン文字との乖離が大きいのであれば、なおさらその可能性が高くなるでしょう。
名称だけを登録したいなら標準文字で構わない
商標登録をする時に名称(文字の配列)だけを登録したいのであれば標準文字での登録で十分です。しかし、デザイン化した文字をビジネスで利用したいなら、標準文字ではなくその文字で商標登録をしたほうがいいでしょう。